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宇津の里音頭保存会 会則

(名称及び事務所)

第1条 本会は、「宇津の里音頭保存会」と称し、事務所を京都市右京区京北中地町蛸谷口23番地 宇津ふれあい会館内に置く。

(目的)

第2条 本会は、「宇津の里音頭」を保存・継承するために後継者を育成し、会員相互の親睦を深め、郷土文化の健全な発展に寄与することを目的とする。

(会員)

第3条 本会の会員は、本会の目的に賛同して会費を納入した者とする。ただし、会員が1年以上会費を滞納したときは、その資格を失う。

(役員)

第4条

1 本会に次の役員を置く

 (1)会長 1名

 (2)副会長 1名(副会長は自治会役員より選出)

 (3)世話役 若干名

 (4)幹事 1名

2 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

ただし、初年度については、発足日から令和4年3月31日までとする。

3 本会に、名誉会員・特別会員を置くことができ、会費は免除とする。

(会議)

第5条 本会の運営について、決議しなければならない事項が発生した場合には、会長の招集により適宜役員会及び総会を開催する。

(事業)

第6条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)「宇津の里音頭」の保存・普及・後継者の育成に関すること。

 (2)会員相互の親睦に関すること。

 (3)その他必要な事業に関すること。

(会計)

第7条

1 本会の経費は、会費・補助金及びその他の収入をもって充てる。

2 本会の会費は、年額千円とする。

3 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

附則

​本会則は、令和2年12月1日より施行する。

宇津の里音頭保存会会則: 私たちについて
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