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宇津の里音頭保存会 会則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、「宇津の里音頭保存会」と称し、事務所を京都市右京区京北中地町蛸谷口23番地 宇津ふれあい会館内に置く。
(目的)
第2条 本会は、「宇津の里音頭」を保存・継承するために後継者を育成し、会員相互の親睦を深め、郷土文化の健全な発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条 本会の会員は、本会の目的に賛同して会費を納入した者とする。ただし、会員が1年以上会費を滞納したときは、その資格を失う。
(役員)
第4条
1 本会に次の役員を置く
(1)会長 1名
(2)副会長 1名(副会長は自治会役員より選出)
(3)世話役 若干名
(4)幹事 1名
2 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
ただし、初年度については、発足日から令和4年3月31日までとする。
3 本会に、名誉会員・特別会員を置くことができ、会費は免除とする。
(会議)
第5条 本会の運営について、決議しなければならない事項が発生した場合には、会長の招集により適宜役員会及び総会を開催する。
(事業)
第6条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)「宇津の里音頭」の保存・普及・後継者の育成に関すること。
(2)会員相互の親睦に関すること。
(3)その他必要な事業に関すること。
(会計)
第7条
1 本会の経費は、会費・補助金及びその他の収入をもって充てる。
2 本会の会費は、年額千円とする。
3 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
附則
本会則は、令和2年12月1日より施行する。
宇津の里音頭保存会会則: 私たちについて
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